高齢者の着替えを補助するアイデア器具 〜袖通し〜

バリアフリー特許の世界

バリアフリー特許の世界 〜着替え補助具編〜

今回は「着替え補助具」に関する発明の紹介です。

特許第6268654号

【発明の名称】衣服着用補助具

高齢者デイサービスには様々な高齢者が通ってきます。

その中には、暑がりの人もいれば、寒がりの人もいて…

 

「寒いから暖房つけて」という人もいれば、

「暑いから暖房消して」という人もいて…

 

介護ヘルパーは室温調整に苦労します。

集団ですから、寒がりの人のためだけに暖房を強くすることができません。そこで、寒がりの人は服を何枚も重ね着します。

そんな重ね着派の人を悩ませるのが袖の「めくれ上がり」です。

肌着の上から上着を着る際、上着の袖を通すと肌着の袖がめくり上がってしまい、上着の下に入ってしまった「肌着の袖」を引き出すのに苦労します。重ね着ですから、この苦労を何回も味わい閉口します。

そこで、今回の発明は、肌着の袖がめくり上がらないようにする器具です。

発明の概要

・ボールペンのキャップを大きくしたような器具である。

・その大きなキャップを人の手先に嵌め、人の手と肌着の袖をキャップで覆う。

・その状態で上着を着れば、袖はキャップ内に収まっているので、めくれ上がることがない。

特許第6268654号の特許公報から引用

なーるほど。

私も、高齢者の入浴介助の際に、着脱介助をしますが、確かに「袖まくり」には結構苦労させられます。

まさに必要から生まれたアイデアですね!

Point バリアフリー目線はアイデアの宝庫

・バリアフリー目線(高齢者や障害者の目線)で商品を見直すと、意外な欠点が浮かび上がり、そこから新しいアイデアが生まれる。

・バリアフリー目線で商品やサービスを見直せば、無限にアイデアが湧いてくる。

ただ、この特許発明、請求項1に「ひも」が構成要件として記載されています。なぜ「ひも」が必須要件なのでしょうか?特許明細書には「ひも」の必要性が記載されていません。

まぁ、この点に関しては様々な事情があるのかもしれないので、なんとも言えませんが、権利範囲が不必要に狭くなり、少々勿体ない気がします。

ご提案

貴社の商品やサービスを、バリアフリー目線で見直してみませんか?
きっと高齢化社会で喜ばれる沢山のアイデアが生まれることでしょう。

当協会では、バリアフリーに関するコンサルティングを行っています。
興味のある方は本ブログの下欄にある「問い合わせ」からお問い合わせください。

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